≪手配旅行 ご旅行条件書≫

(有)旅チャイナ

  本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。  

1. 手配旅行契約 
1) この旅行は、有限会社旅チャイナ(埼玉県杉戸町高野台東1−13−11埼玉県知事登録旅行業 第3−1032号 以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
2) 当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊期間等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
4)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の
取扱料金を申し受けます。  

2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金の20%相当額の申込金を添えてお申込みください。お申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取扱います。残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日までに当社が確認できるようにお支払いください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払ください。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立します。

(3) 上記(2)にかかわらず、次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
[1] お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合。(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、FAXおよびEメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)
[2] 旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)

3.お申し込み条件      

(1) 高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
2) 申込時点で20歳未満の方は、保護者の同意書が必要となります。
3) 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、成年の責任者の出発までの付添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
4) その他、当社の業務上の都合によりお申込みをお断りする場合もあります。


4.契約書面のお渡し      
当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。

5.旅行代金のお支払いと額の変更 
(1) 旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は契約書面に記載した日までにお支払いください。

(2) 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
(3) 当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。


6.渡航手続    
ご旅行に要する旅券(有効期間の確認)・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、旅行の出発までにお客さまの責任で行ってください。

7.旅行契約内容の変更    
お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
[1] 変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)
[2] 当社所定の変更手続料金

8.契約の解除
(1)  お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、土・日・祝日を除く、月曜日〜金曜日9001800にお受けします。  
[1] お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)
[2] 当社所定の取消手続料金
[3] 当社が得るはずであった取扱料金
(2)  当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。
(3)  お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に次の料金をお支払いいただきます。

[1] お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
[2] 当社所定の取消手続料金
[3] 当社が得るはずであった取扱料金

9.団体・グループ手配    

1) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
2) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
3) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
4) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任をおうものではありません。
5) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
6) 当社は、契約責任者から構成者変更のお申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

10.当社の責任及び免責
(1)  当社の責任の範囲は、第1(2)に記載した手配行為に限定されます。

(2)  当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)  手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4) 免責事項
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由(以下に例示)により損害を被ったときは、当社は、第1項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
[1] 天災地変、戦乱、暴動、航空機の遅延、ストライキ等により出発便が取り消され、又は旅行日程が変更された場合
[2] 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合
[3] お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったため予約を取消され、航空券が無効になった場合
[4] お客様が集合時間(通常、出発の2時間前)に遅れ、搭乗できなかった場合
[5] お客様が航空券等の紛失または盗難に遭った場合


11.お客様の責任    お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

12.海外危険情報について    

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

13.保健衛生について    
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

14.海外旅行保険への加入について      
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。

15.個人情報の取扱い
(1) 当社は、旅行申込みの際に提出していただく、氏名、年齢、生年月日、電話番号、メール・アドレス、住所、勤務先等の個人情報について、当社及び当社受託旅行業者(以下「当社ら」といいます)は、個人情報の取扱いに関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守して、お客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。
2) 当社らは、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、
[1]当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
[3]アンケートのお願い
[4]特典サービスの提供
[5]統計資料の作成、
にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 当社は旅行サービス手配に必要不可欠な個人情報がお客様からご提供いただけない場合、お客様からのお申込みをお断りする場合があります。

16.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。


17.旅行条件の基準日
この旅行条件は、契約書面(お見積書等)に記載された年月日現在の運賃、料金を基準としています。

18.その他
(1)  お客様が個人的な案内・買物等をガイド等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)  お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(3)  当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。